社会保険労務士法人郡山労働法務事務所

メニュー

労働管理・就業規則

労務管理について

労務管理の問題は、ケースバイケースで対応しなければならないことが多いのが現状です。一度その対応を誤ってしまうと会社に対して不信感を抱くようになり、モチベーションの低下や、労使問題に発展してしまう場合があります。このような問題が発生したときの対処法、または問題になる前の防止策等も含めたご相談にお答えいたします。労務管理問題は、解雇などをはじめとして、特に主観的に考えてしまう内容が多いことから、第三者を介して客観的判断を求めることが重要になります。

業務内容例

  • 人事評価・賃金制度策定
  • 雇用管理
  • 時間管理(残業対策、有給休暇等)
  • 全衛生管理
  • 教育訓練
  • 解雇/退職勧奨/契約満了

就業規則について

就業規則を作成する理由・メリット

① 社長の経営方針や理想とする考えを示す
就業規則は、労働者と事業主の双方を拘束するものです。雛形をそのまま就業規則としている場合には、労使間のトラブルに繋がる可能性がありますので、経営方針や実態に合っているか精査することが必要です。

② 労働基準法で義務づけされている
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、その定めた事項を変更した場合には、所轄の労働基準監督署長に届出て、労働者に周知しておくことが必要です。

③ 労使間のトラブルを防ぐ
労働条件を明確にすることで会社と従業員のトラブルを事前に防ぐことができます。
(現状にあった変形労働時間制の採用、賃金規程の見直し、特別休暇の設定など)

④ 従業員に会社のルールを遵守させたい
会社の法律に違反する行為をした場合に、罰則を科すことで会社の秩序を維持することが できます。このことによって職場環境が安定し、従業員が安心して働くことができます。

業務内容例

  • 就業規則
  • 賃金規程
  • 退職金規程
  • 育児・介護休業規程
  • 旅費規程
  • 慶弔見舞金規程
  • 個人情報取扱規程
  • その他諸規則・規程の作成

個別労働紛争解決代理業務

 従業員と事業主の職場トラブルは、これまで裁判で解決するのが一般的でしたが、裁判には多くの時間・労力・費用を要します。

 そこで、最近では裁判によらない職場トラブルの解決手段として、「話し合い」によって、解決を目指す「あっせん」が活用されるようになっています。あっせんとは、紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。裁判に比べ、申し立て手続が簡単で、手続も原則1回程度で終了。非公開で、手続費用も手数料程度の負担です。

 特定社会保険労務士は、裁判外手続きを行う機関である社会保険労働紛争解決センターや労働局の紛争調整委員会における「あっせん」などにおいて、従業員または事業主の皆さまの「代理人」として、職場トラブルの円満な解決のお手伝いをすることができます。

あっせん代理業務(紛争解決手続代理業務)とは…

  • 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理
    (紛争価格が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
  • 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
  • 男女雇用機会均等法、育児介護休業法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理

※上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。

特定社会保険労務士とは…

厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた社会保険労務士です。

お問い合わせはこちら
メニュー
Page Top